放課後等デイサービスとは
主に6歳から18歳の障がいのある児童を対象として、放課後や夏休み等長期休業日に生活能力向上のための訓練および社会との交流促進等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。
- 対象者
- 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がいのある児童。
利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではありません。学習障害等の児童も利用できます。
- 利用料
- 月額の利用料は原則として1割が自己負担で、残りのうち国が2分の1負担、都道府県と基礎自治体が各4分の1を負担します(所得により上限があり、自治体独自の補助を設けている場合もある)。障がいの種類にかかわりなく利用できます。
- 手続き
- 利用を希望する場合は、お住まいの市区町村に申請し、利用の可否については、市区町村が判断します。